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Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

韓国への強硬姿勢を表明!河野外相が韓国の駐日大使との協議に臨んだが


韓国側の提案があまりにも無礼で受け入れられないのが理由だという。通訳の話を遮ってまで抗議する様子をカメラの前で見せるという異例のパフォーマンスを行なったようだ。日本国民へのアピールとしては上々だろう。それと同時に“新河野談話”も発表することになった。

7月19日午前、韓国の南官杓駐日韓国大使と面会した河野外相。

その冒頭、河野外相が南駐日大使にカメラの前で激しい抗議をする極めて異例の事態が起きた。

南駐日韓国大使の通訳:この方法を基礎として、より良い解決策を…

河野外相:ちょっと待ってください!韓国側の提案は全く受け入れられるものでない。極めて無礼でございます。

相手側の発言中、身を乗り出すようにして割り込んだ河野大臣。

この怒りの“待った”が飛び出したきっかけは、日韓関係に大きな溝をもたらしているいわゆる徴用工訴訟問題だ。

今日の面会は、18日が期限だった仲裁委員会開催の手続きに韓国側が応じなかったことを受け、河野大臣が南大使を呼び出す形で行われたもの。

この席で、南大使は日本側がすでに拒否した“日韓双方の企業が賠償相当額を支払う”という韓国側の案について改めて言及し、これに河野大臣の怒りが爆発したというものだ。

河野外相:以前に韓国側にお伝えをしております。それを知らないふりをして改めて提案するのは極めて無礼でございます。これ以上は、マスコミが退出してから申し上げましょう。

異例の“公開猛抗議”に外務省関係者からも“あれはびっくりした”との声が…

“やりすぎという声はないか”という質問に対し、“言っていることは当たり前のことなので良いと思う”という声も挙がっていた。

フジテレビの風間晋解説委員は、この“公開抗議”を韓国と日本の双方向にアピールする狙いがあると分析する。

風間晋解説委員:これはかなり意識して日本側が怒っているということをきちんと伝えたいと。特に目に見える形で韓国政府、それから韓国の国民に対しても“日本側は本当に怒ってるんだぞ”ということを見せたいと。同時に日本国民に対しても、政府はきちんと韓国に対して説明・対応をとっていますよというのをアピールしようってことも考えたんでしょうね。

ところで俺はこっちの記事も強調したいと考えている。韓国との協議に合わせて”新河野談話”が発表されたんだよ。

河野太郎外相は19日、いわゆる徴用工訴訟をめぐり、日韓請求権協定に基づく仲裁委員会の設置に韓国政府が応じなかったことを受け、談話を発表した。全文は以下の通り。

大韓民国による日韓請求権協定に基づく仲裁に応じる義務の不履行について

1 日韓両国は、1965年の国交正常化の際に締結された日韓基本条約およびその関連協定の基礎の上に、緊密な友好協力関係を築いてきました。その中核である日韓請求権協定は、日本から韓国に対して、無償3億ドル、有償2億ドルの経済協力を約束する(第1条)とともに、両締約国およびその国民(法人を含む)の財産、権利および利益並びに両締約国およびその国民の間の請求権に関する問題は“完全かつ最終的に解決”されており、いかなる主張もすることはできない(第2条)ことを定めており、これまでの日韓関係の基礎となってきました。

2 それにもかかわらず、昨年一連の韓国大法院判決が、日本企業に対し、損害賠償の支払等を命じる判決を確定させました。これらの判決は、日韓請求権協定第2条に明らかに反し、日本企業に対し一層不当な不利益を負わせるものであるばかりか、1965年の国交正常化以来築いてきた日韓の友好協力関係の法的基盤を根本から覆すものであって、極めて遺憾であり、断じて受け入れることはできません。

3 わが国は、国際社会における法の支配を長く重視してきています。国家は国内事情のいかんを問わず国際法に基づくコミットメントを守ることが重要であるとの強い信念の下、昨年の韓国大法院の判決並びに関連の判決および手続きにより韓国が国際法違反の状態にあるとの問題を解決する最初の一歩として、本年1月9日に日韓請求権協定に基づく韓国政府との協議を要請しました。

4 しかしながら、韓国政府がこの協議の要請に応じず、また、韓国大法院判決の執行のための原告による日本企業の財産差押手続が進む中、何らの行動もとらなかったことから、5月20日に韓国政府に対し、日韓請求権協定第3条2に基づく仲裁付託を通告し、仲裁の手続きを進めてきました。しかしながら、韓国政府が仲裁委員を任命する義務に加えて、締約国に代わって仲裁委員を指名する第三国を選定する義務についても、同協定に規定された期間内に履行せず、日韓請求権協定第3条の手続きに従いませんでした。

5 このことにより、5月20日に付託した日韓請求権協定に基づく仲裁委員会を設置することができなかったことは、極めて遺憾です。

6 昨年の一連の韓国大法院判決並びに関連の判決および手続きによる日韓請求権協定違反に加え、今般、同協定上の紛争解決手続である仲裁に応じなかったことは、韓国によって更なる協定違反が行われたことを意味します。

7 日本政府としては、こうした状況を含め、韓国側によって引き起こされた厳しい日韓関係の現状に鑑み、韓国に対し、必要な措置を講じていく考えです。

8 本件の解決には、韓国が度重なる国際法違反の状態を是正することが必要であり、韓国に対し、そのための具体的な措置を直ちに講ずるよう、改めて強く求めます。









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